大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1298 判決

主 文

原判決を破棄し本件を広島高等裁判所に差し戻す。

理 由

職権をもつて調査すると、裁判官大賀遼作は、原審の最終口頭弁論に関与してい

ないのにかかわらず、原判決に「判決ヲ為シタル裁判官」として署名捺印している

こと記録上明らかである。かくのごときは、民事訴訟法一八七条一項の「判決ハ其

ノ基本タル口頭弁論ニ関与シタル裁判官之ヲ為ス」との規定に違背し、同法三九五

条一項一号の「法律ニ従ヒテ判決裁判所ヲ構成セサリシトキ」に該当すること明ら

かであるから原判決を破棄して本件を原裁判所に差戻すべきものと認め、同法四〇

七条一項前段に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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